訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
障がい福祉サービスとは、身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方が地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスのことです。
自宅や施設での介護や自立訓練などのさまざまなサービスを、原則として利用料金の1割負担で受けることができます。
介護サービス
訓練等サービス
障がい者総合支援法におけるサービスは、個人の状況をふまえて決定される「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫によって柔軟に決定される「地域生活支援事業」の大きく2つに分かれています。
身体や精神に障がいがある方や特定の疾患がある方が対象です。
サービス・時間・地域等によって金額は異なりますが、原則サービス利用料金の1割をご負担いただきます。
障がい福祉サービスの支給申請
障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、まずは住んでいる市町村の障害福祉担当窓口、もしくは近隣の相談支援事業者へ相談し、サービス利用申請を行います。障害支援区分の認定
市区町村の調査員が面談を行い、現在の状況を調査します。その後、医師等の意見を参考にしながら、非該当、障害支援区分1から6の認定が行われます。サービス利用の支給決定
市町村にて、申請者本人・家族の状況や要望などを踏まえてサービスの支給量が決定され、本人に通知されます。「サービス等利用計画」の作成
支給決定の内容に基づき、原則として指定特定相談支援事業者にて「サービス等利用計画」が作成されます。サービスの利用開始
指定特定相談支援事業者と連携のうえ、サービス提供事業所を選び、利用者とサービス提供事業所が契約を結んでサービスがスタートします。障がい福祉サービスを受けるうえで不可欠なのが、居住する市区町村役所での申請や相談です。
実際に窓口で寄せられている疑問や質問をご紹介します。
利用者個々の状況に応じて変わってきます。
障がい福祉サービスでは、利用者個々の状況、環境や要望に応じて、利用できるサービス種別とその量を市町村にてあらかじめ決定するため、障がいの種類や障害支援区分が同じ場合でも、利用できるサービスが異なります。
障がい福祉サービスを利用するには「受給者証」が必要です。
障がい福祉サービスを受けるには、お住まいの市区町村へ申請し、障害支援区分等の調査を受け、支給決定後に交付される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
支給決定の際には、身体障がい者を除き、障害者手帳を所持していることは必須要件にはなっていません。障害者手帳を持っていない知的障がい・精神障がいや難病等の方で、障がい福祉サービスの利用を希望される方は、お近くの当社事業所へご相談ください。
申請から発行まで約1ヶ月ほどかかります。
自治体の窓口が申請を受理した後、都道府県から手帳が発行され、利用者の手元に届きます。(身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は、自治体の窓口でお渡ししています。)
その期間は約1ヶ月(精神保健福祉手帳は2~3ヶ月程度)かかります。障害者手帳の申請の際には、所定の診断書の提出や相談所などの機関での判定が必要となりますので、あらかじめ、自治体の窓口の職員と相談をしておくことをお勧めします。
原則、利用者負担は利用料金の1割です。
たとえば、1時間3,880円の身体介護サービスの場合、障がい福祉サービスにおいては388円で利用することができます。ただし、利用するサービス種別、時間帯や地域によって金額は異なります。また、障がい福祉サービスでは、所得に応じて利用者負担の上限がありますので、詳しくは市区町村の窓口でご相談ください。
重複するサービス内容は介護保険が優先されます。
サービス内容や機能から、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合には、基本的に介護保険が優先されますが、利用者の状況に応じて両方のサービスを併用することができます。たとえば、同行援護などの障がい福祉サービス特有のサービスや、介護保険における支給限度基準額の制約により適当と認められるサービス量を確保できない場合などがそれにあたります。